【黄金週がなくなる】VOL.2
●GWは天安門広場もご覧の通り
このことは逆に日本の書道家がゴールデンウィークを利用して訪中する場合に、混雑する可能性が減るわけで、大いに歓迎と言うべきでしょう。
また、国務院は「職工帯薪年休仮条例(職員年次有給休暇条例)」を発表し、原則として雇用者は1年以上勤続する職員には、1年以上10年未満の労働者に5日間、10年以上20年未満の労働者に10日間、20年以上は20日間と、勤続期間に応じて有給休暇を与える義務を課すようです。
1995年1月1日に施行された労働法には1年以上勤務する労働者に対する有給休暇の権利について盛り込まれていましたが、具体的な規則は明記されませんでした。そのため、政府機関や大企業以外では、労働者に対して有給休暇制を与えていないケースが多く、新華社通信の発表によると、2007年に有給休暇を取る(または取った)とした人は30パーセント未満、取らない(または取れない)人は70パーセント超でした。
そこで中国政府がインターネットなどを利用してさまざまな法令に関して一般人の意見を集約したところ、「有給休暇条例」案に対する投稿が群を抜いて多く、有給休暇に対する国民の関心は高いという結果が出ています。 こういったところにも中国の民主化の波が押し寄せていると感じずにはいられません。
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